税制上の優遇措置
拓殖大学へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。
【個人の皆様】
寄付金に対する税制上の優遇措置について
所得税の優遇措置
拓殖大学への寄付金は文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けており、確定申告をすることによって次のいずれか有利な制度を選択して所得税の優遇措置を受けることができます。
確定申告の手続に必要な証明書(写)は寄付金受領書と一緒にお送りします。「税額控除に係る証明書(写)」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」の両方をお送りしますので、いずれかを確定申告時にご提出ください。
「税額控除」の制度
税額控除は、寄付金額を基礎に算出した控除額を税率に関係なく税額から直接控除(控除対象額は所得税額の25%を限度)するため、所得や寄付金額にかかわらず減税効果が大きくなる点が特徴です。ほとんどの方は、この「税額控除」制度を選択した方が還付額は多くなります。
〔寄付金額 - 2千円〕の40%相当額を所得税額から控除することができます
※控除できる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が上限となります
※所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります
※確定申告時は、申告書と同時に「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を作成してください
例: 10万円寄付した場合
(寄付金額10万円-2千円) × 控除率40% = 39,200円の税額控除
「所得控除」の制度
所得控除を行ったあとに税率を掛けるため、所得控除は所得金額に対して寄付金額の大きい場合に減税効果が大きくなります。所得税率が高い方(高所得者)は減税効果が大きくなります。
〔寄付金額 - 2千円〕を所得から控除することができます
※控除できる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が上限となります
例: 10万円寄付した場合(課税所得500万円・所得税率20%の場合)
(寄付金額10万円-2千円) × 所得税率20% = 19,600円の所得控除
「税額控除」と「所得控除」の控除額目安表(あくまでも目安としてご覧ください)
課税所得金額 | 所得税額 | 控除制度 | 寄付金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |||
3,000,000 | 202,500 | 税額控除 | 1,200 | 3,200 | 19,200 | 39,200 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
所得控除 | 300 | 800 | 4,800 | 9,800 | 49,800 | 99,800 | 119,800 | 119,800 | ||
5,000,000 | 572,500 | 税額控除 | 1,200 | 3,200 | 19,200 | 39,200 | 143,100 | 143,100 | 143,100 | 143,100 |
所得控除 | 600 | 1,600 | 9,600 | 19,600 | 99,600 | 199,600 | 399,600 | 399,600 | ||
7,000,000 | 974,000 | 税額控除 | 1,200 | 3,200 | 19,200 | 39,200 | 199,200 | 243,500 | 243,500 | 243,500 |
所得控除 | 600 | 1,800 | 11,000 | 22,500 | 114,500 | 229,500 | 643,500 | 643,500 | ||
10,000,000 | 1,764,000 | 税額控除 | 1,200 | 3,200 | 19,200 | 39,200 | 199,200 | 399,200 | 441,000 | 441,000 |
所得控除 | 900 | 2,600 | 15,800 | 32,300 | 164,300 | 329,300 | 1,319,300 | 1,319,300 |
(単位:円)
税額控除制度を利用した方が有利 所得控除制度を利用した方が有利
※所得税率の計算は、平成28年4月1日現在の法令等によります
参考サイト
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」サイトで確定申告書データを作成すると、「税額控除」と「所得控除」のうち有利な方が自動的に反映・計算されますのでご利用ください。
- 文部科学省「所得控除と税額控除それぞれの算出方法は?」
- 文部科学省「学校法人に対する個人からの寄付に係る所得税の税額控除について」
- 国税庁タックスアンサー「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
- 国税庁タックスアンサー「公益社団法人等に寄附をしたとき」
住民税の優遇措置
拓殖大学への寄付金を「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」として指定している都道府県(東京都のみ)・市区町村(八王子市のみ)に住所を有する方は、個人住民税の税額控除が受けられます(ただし、総所得金額等の30%が限度となります)。所得税の確定申告時に「住民税に関する事項」欄に条例指定分として申告することで、改めて住民税の控除申請する必要はありません。
東京都にお住まいの方
例: 10万円寄付した場合
(寄付金額10万円-2千円) × 4% = 3,920円の税額控除
東京都八王子市にお住まいの方
例: 10万円寄付した場合
(寄付金額10万円-2千円) × 10%(都4%+市6%) = 9,800円の税額控除
※ 確定申告に係る詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせください。
募金に関するお問い合わせ先:拓殖大学 総合企画部オレンジ募金係
TEL:03-3947-7377
参考サイト
- 総務省「都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄付金について」
- 東京都「個人住民税の寄付金税額控除/※2:東京都条例指定寄付金一覧」
- 八王子市「市民税・都民税における寄付金税額控除について/八王子市の条例指定寄付金一覧」
条件により異なりますが、上記により最大で(合計)約50%の寄付金控除を受けることができます。
注意事項
入学した年内の寄付金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)については、「学校の入学にかかわる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除かれます。
【法人・企業様】の優遇措置
拓殖大学への寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入にあたっては次の2つの制度があります。
- 寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」制度
- 寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人への寄付金」制度