日本学生支援機構 給付奨学生の方へ 『子どもの数の申告が別途必要な場合』について

掲載日:2026年07月27日

給付奨学金における多子世帯の判定は、基本的に住民税における扶養の情報に基づき行われます(詳しくはJassoホームページ「多子世帯支援について」のページをご覧ください)。
以下の者については、一定の条件に基づき、多子世帯の判定のための「子ども」の数に加えることができます。

申 告 期 限:2026年9月1日(火)

※期日を過ぎた場合は受付不可
※土曜・日曜・祝日は、窓口お休みです。
※申告した子どもの数等を加算した結果、「子ども」の数が3人以上になった場合、多子世帯と判定され得ます。
(加算しても「子ども」の数が2人以下である場合、また、加算せずとも「子ども」の数が3人以上である場合は、申告の必要はありません。)

【下記に該当する奨学生のみ】在籍キャンパスの学生生活課窓口に申し出てください。
1.2026年1月1日~8月31日に出生した生計維持者の実子等がいる場合。
2.税制上の特定親族特別控除の対象となる子等(特定親族)のうち、合計所得金額が 95 万円(他に所得がない場合において給与収入で 160 万円)以下の18歳早生まれ(2007年1月2日~2007年4月1日生まれ)の者がいる場合

2.については下記Jassoホームページに掲載されている「18歳早生まれのきょうだい等に係る申告要否確認チャート」を参照してください。チャートを参照の上、「きょうだい等について申告することで、多子世帯に該当する可能性があります。」に該当した場合のみ、学校に申し出てください。

・Jassoホームページ 「特定親族等の取扱い > 18歳早生まれのきょうだい等に係る申告要否確認チャート

参考

・Jassoホームページ「【既進学者】多子世帯支援における子どもの数の申告が別途必要な場合の申告方法等について
・Jassoホームページ「【給付奨学生】2026年10月の支援区分見直し(2026年度適格認定(家計))
・Jassoホームページ「多子世帯の支援について

問い合わせ
学生生活課(文京キャンパス)
TEL (03)-3947-7199
八王子学生生活課(八王子国際キャンパス)
TEL 042-665-1463