令和7年度からの『高等教育の修学支援新制度』(多子世帯支援)について
掲載日:2025年03月28日
令和7年度から開始される学部生対象の『高等教育の修学支援新制度』(多子世帯支援)において、生計維持者が子供を3人以上同時に扶養している間、所得制限なく、国が定める一定の額まで大学等の授業料・入学金が減免されます。
なお「扶養する子」(多子世帯に該当するかの判定に係る)の数は税情報により確認されますが、令和7年度より新たに、判定に使用する年度の税情報における扶養親族の基準日より後に生まれた子等を加算して多子世帯に該当するかを判定いたします。
下記に該当する者は、別添〈 「新たに生まれた子等」の数の申告書PDF 〉を記入のうえ、証明書類を添えて、通学しているキャンパスの学生生活課に提出してください。
「扶養する子」の範囲の追加について
多子世帯支援における「扶養する子」は、原則として、申請する時点ではなく、確定済みの税情報により確認しています。
これにくわえて令和7年度より、税情報に反映されない時期に出生した生計維持者の実子等(※1)を追加する取扱いとなります。具体的には、前期在学採用時等(支援始期が4月~9月)には直前の3月末までに出生した実子等を、適格認定(家計)・後期在学採用時等(支援始期が10月~3月)には8月末までに出生した生計維持者の実子等を、「扶養する子」に含めることが可能となります。
令和6年度在学者等に関しても令和7年度から支援に反映することになります(※2)。
※1 生計維持者の実子、児童福祉法に基づき里親に委託された者(いわゆる里子)、養子のうち特別養子縁組による養子など。
※2 令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に実子が出生等した者が対象。
提出期日:令和7年4月7日(月)必着(期日を過ぎた場合は受付不可)
〔参考〕
令和7年度からの奨学金制度の改正に係るFAQ|文部科学省ウエブサイト
https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf
- 学生生活課(文京キャンパス)
- TEL 03-3947-7199
八王子学生生活課(八王子国際キャンパス)
TEL 042-665-1463