2020年3月、4月、5月、6月中に在留期間の満了日を迎える方[4月28日更新]

掲載日:2020年04月28日

在留期間更新許可申請について

通常の申請期間は在留期間の満了するおおよそ3ヶ月前から在留期限の満了日までとなっていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、出入国在留管理庁より申請期間については特別な対応が公表されています。 2020年4月27日付で公表されている内容は次の3点です。

  1. 2020年3月、4月、5月又は6月中に、在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から3ヶ月後まで受け付けます。
  2. 審査結果の受領(在留カードの交付等)は、通常は在留期間の満了日から2か月後までですが、この期間を3か月延長します。
    ※審査結果を受領するまでに5ヶ月かかる場合があります。
  3. 在留期間の満了日以降は,再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができません。

参考:出入国在留管理庁(2020年4月27日付)案内[PDF]

上記1により在留期間更新許可申請を考えている方へ 国民健康保険について

在留期間満了日以降は国民健康保険の取り扱いが市・区・町・村によって異なりますので、在留期間満了日の前に自身が居住する市・区・町・村の役所(国民健康保険担当窓口)へ必ず確認してください。

一時帰国中に在留期間満了日を迎える方へ

みなし再入国許可にて母国へ一時帰国中であり、新型コロナウイルス感染症の影響により在留期間の満了日までに再来日が困難となっている方については、所属キャンパスの国際課へお問い合わせください。

お問合せ
文京キャンパス在籍学生 国際課
TEL:+81-3-3947-7212
八王子国際キャンパス在籍学生 八王子国際課
TEL:+81-42-665-1479
E-mailによる問い合わせ
※E-mailによる問い合わせの場合、次の内容にてご連絡ください。
宛先:rkokusai@ofc.takushoku-u.ac.jp
件名:在留期間更新申請について
本文:①学生番号            ②氏名
   ③現在の滞在先(例:中国○○省) ④母国入国日(母国に着いた日)
   ⑤在留期間満了日         ⑥日本国内の保証人(親族)の有無
備考:パスポートにある母国入国スタンプの写真をメールに添付して送信してください。