日本に再入国出来ず海外にいる留学生の皆さんへ[7月31日掲出]

掲載日:2020年07月31日

長い時間、それぞれの場所で学習や生活をしているみなさん、元気ですか?新型コロナウイルス感染症の影響で、遠隔方式の授業も8月を迎えました。いかがですか通信状況は平気ですか?遠隔授業には慣れましたか?その都度不明なことは国際部あてに連絡をいただいていますが、他にも分からないこと、不安なことはないですか?何かあったらいつでも連絡ください。ご承知のように大学では「遠隔授業支援特別奨学金」や「新型コロナウイルス特別奨学金」で経済的なサポートに加え、この春から留学生支援のサポートチームも新たに立ち上げ、教職員全員が万全な体制で皆さんの再入国を、皆さんの帰りを待っています。

さて、外務省より「在留資格を有する外国人の再入国について」「再入国の際に必要な手続・書類等」のお知らせがありましたので以下文章をよく読み、下記リンクをしっかり参照してみてください。但し今この時点で日本への再入国を希望する場合、日本政府の対策において、①到着空港でもPCR検査の実施、②14日間の自宅等における待機、③公共交通機関を使用しないことなどが要請されています。日本への再入国前に必ず、①14日間の待機場所(自宅、アパート等)②そこへの移動手段(バス、電車など公共交通は絶対使えません)を確保する必要がありますので充分注意してください。

在留資格を有する外国人の再入国について

入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者(※ほとんどの皆さんが今年初め、後期授業終了後にそれぞれの国に一時帰国をしているはずですので該当するものと考えられます)は8月5日より、日本への再入国が認められることになります。

(※ただし、入国拒否地域指定後に日本を出国した場合、特段の事情にあたらない者は再入国が認められません。入国拒否地域の指定日が分からない場合は大使館や領事館に確認してください。)

日本再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本入国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。確認書については、7月29日より順次各在外公館において申請受付を開始しているようで、在外公館HPにそのお知らせが徐々に増えている状況です。再入国を希望する学生は、まずお住まいの在外公館HPを確認してください。

(※お住まいの国で、新型コロナウイルス感染症が無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一度行き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明を取得することになるようです。自身で出国出来る国・地域を探すのが難しい場合は、現地の関係機関や在外公館に相談してください。)

外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について(和文)」
外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について(英文)」

外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等(和文)」
外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等(英文)」

拓殖大学HP
「学生の皆さんへ 遠隔授業の継続について」

お問合せ
国際部(国際課・八王子国際課)
E-mail:rkokusai@ofc.takushoku-u.ac.jp