在留資格の変更

外国人留学生の皆さんが日本において就職する場合、現在の在留資格である「留学」を、就労可能な在留資格に変更する必要があります。

詳細は入国管理局のホームページをよくご確認ください。

留学生が就職する際に変更する主な在留資格

技術・人文知識・国際業務

この場合の提出書類は以下3点です。
(1)在留資格変更許可申請書
(2)パスポート及び在留カード提示
(3)その他の提出書類

審査のポイント

(1)本人の学歴(専攻課程、研究内容など)その他の経歴から相応の技術・知識などを有する者であるか。
(2)従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識などを生かせるようなものであるか。
(3)本人の処遇(報酬など)が適当であるか。
(4)雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらには本人の職務を活かせるための機会が実際に提供されるものか。

再申請

審査で不許可になった場合でも、在留期間が残っていれば、再申請することができます。ただし、不許可の理由が改善されなければ、再申請をしても許可を得ることはできません。上記の「審査のポイント」を満たしているか再度確認の上、必要な提出書類を揃えて提出しましょう。

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