障がいのある学生への支援について(合理的配慮)

拓殖大学では、障がいのある学生の窓口として、「学生支援室(文京キャンパス)・八王子学生支援室(八王子国際キャンパス)」を設置しています。両支援室には、専門の障がい学生支援員を配置し、障がいのある学生が学生生活や修学に関して相談できる場所です。授業等における合理的配慮の相談も受け付けています。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

基本方針・規程

拓殖大学では、学生の学生生活や修学環境がより充実したものになるよう、「拓殖大学 障がい学生支援に関する基本方針」及び「拓殖大学 障がい学生支援委員会規定」を定めています。

拓殖大学 障がい学生支援に関する基本方針(PDF形式)

拓殖大学 障がい学生支援委員会規定(PDF形式)

※障がい学生支援委員会とは、本学における障がいのある学生への具体的な支援、支援にかかわる各部局の調整等に関して協議する組織です。

合理的配慮とは

障害者の権利に関する条約では、「障害者が他の者と平等に全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。(障害者権利条約第2条)

障害者差別解消法においての合理的配慮の規定は、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき」にその社会的障壁を除去することとなっています。

障がいのある学生とは

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生です。

障がい学生支援の流れ

1.相談・問い合わせ
  両キャンパス学生支援室へご相談ください。

2.面談
  現在の状態や支援の希望等について伺います。

3.配慮内容についての支援計画を立案・協議
  支援内容について、障がい学生支援委員会にて合理的配慮の検討・調整を行います。

4.支援内容の説明・周知
  支援内容が決定次第、本人や関係教職員へ周知します。

5.支援開始
  支援開始後も、定期的な面談を通して、必要に応じて支援内容の見直しや調整を行います。

支援例

入試時の別室受験、座席の配慮
身体障がい(スロープ設置、トイレ増設)
発達障がい(スケジュール管理、履修支援、課題等の整理・伝達、録音や板書の写真撮影を許可)
精神障がい(授業の遅刻、入退室の配慮、欠席時の資料提供、課題の再提出、グループワークの配慮など)
内部障がい(途中入退室、座席の配慮、提出課題の期限延長、不調時の休養安静の保持)

支援を希望する学生の皆さんへ

個人情報の取り扱いについて、個人に関わる相談内容は秘密を厳守しますが、関係する教職員間での共有が必要となった場合には、事前に本人の了承を得ます。
合理的配慮について、個々の状況や環境的要因をふまえて支援の必要性を確認し、画一的ではない支援のあり方について建設的な対話を通じて支援内容を検討していきます。
相談・問合せを受けてから、支援開始まで時間を要しますので、早めにご相談ください。

相談窓口・問合せ先・窓口時間
文京キャンパス C館2階 学生支援室
TEL 03-3947-7178

八王子国際キャンパス 管理研究棟1階 八王子学生支援室
TEL 042-665-1449
E-Mail: hs-sodan@ner.takushoku-u.ac.jp

月~金  9:00~11:30 / 12:30~17:00
土    9:00~13:00 / 14:00~15:00

在学生の方